最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)1027 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人D、同吉田賢三名義の上告理由第一、二点について。
しかし、上告人(その総括的な代理人たる妻E)が、被上告人B1より五万円、
被上告人B2(その代理人たるF)より二万円を、いずれも月五分の約定で借り受
けた旨の原審認定は、挙示の証拠に照し首肯できなくはない。所論はひつきよう原
審の適法にした証拠の取捨判断および事実認定を非難するに帰するから採るを得な
い。
上告代理人吉野作馬の上告理由第一点について。
しかし所論の点に関する原判示は挙示の証拠に照し首肯し得ないことはなく、所
論はひつきよう原審が適法にした証拠の取捨判断および事実認定を非難するに帰す
るから採るを得ない。
同第二点について。
しかし原審は、上告人の妻Eは、本件金員の借受等について上告人より総括的に
授与されていた代理権に基いて、被上告人より本件金員を借り受けるに至つたもの
である旨認定しているのであつて(右原審の認定は挙示の証拠に照し首肯し得る)、
民法七六一条によつて上告人の責任を認めたものでないことは判文上明らかである。
所論は原判示に副わない事実を前提として所論違法を主張するものであるから採る
を得ない。
同第三点について。
所論一乃至四は要するに原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難す
るに帰するから採るを得ない。(所論の点に関する原審事実認定は挙示の証拠に徴
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し首肯できなくはない。なお論旨三において所論は原判示に理由の喰い違いがある
というが、原判示に所論の喰い違いがあるとは認めることを得ない)。同五は、原
判決は本件消費貸借の弁済期につき前後異つた判示をし弁済期を明確にし得ないと
いうにあるが、所論原判示は、要するに本件消費貸借には弁済期の定めがなかつた
という趣旨であること明らかであるから、所論の如き違法があるとは認められない。
同第四点について。
所論は証人の片言隻句を捉えて原審の適法にした事実認定を争うに帰し、採るを
得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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